早分かり:危険物仮貯蔵・仮取扱い承認

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指定数量以上の危険物は、原則として許可を受けた貯蔵所・取扱所でなければ貯蔵・取扱いができません。

しかし、工事現場での燃料保管やイベント会場など、短期間だけ貯蔵・取扱いする場合、10日以内であれば、「仮貯蔵・仮取扱い」として承認をもらうことができます。

制度の対象となる条件

次のような、指定数量以上の危険物を、製造所・貯蔵所・取扱所以外の場所で、一時的に(10日以内)貯蔵し、又は取り扱う必要がある場合が対象です。

  • 建設工事現場で、発電機用の燃料(軽油・ガソリン等)を一時的に大量に保管したい場合
  • イベント会場で、暖房用の灯油等を一時的に大量に使用したい場合
  • 震災等の災害時に、応急対応のための燃料の貯蔵・取扱い(給油等)を行う場合

指定数量未満の危険物は、市町村条例(火災予防条例)による規制の対象ですが、指定数量以上になると、消防法の規制対象となり、仮貯蔵・仮取扱いも含めて消防長又は消防署長の承認が必要です。

10日を超える場合は、製造所・貯蔵所・取扱所としての設置許可が必要です

提出について

提出期限

仮貯蔵・仮取扱いを開始する日までに承認をもらう必要があります。承認までに一定の審査期間を要するため、余裕をもった申請が必要です。

自治体によって申請期限は異なります。

届出(申請)先

仮貯蔵・仮取扱いを行う場所を所轄する消防長又は消防署長

申請者

仮貯蔵・仮取扱いを行おうとする者(工事の発注者・元請負人、イベントの主催者等)

申請内容

  • 危険物仮貯蔵仮取扱い承認申請書
  • 配置図
  • その他貯蔵又は取扱い状況がわかる図書

添付書類の詳細は消防本部によって異なるため、事前に申請窓口へ確認することをおすすめします。

承認後の流れ

事前相談・申請書類の作成
 ↓
所轄消防長又は消防署長への申請(原則、仮貯蔵等を行う日の数日前まで)
 ↓
審査・承認(危険物仮貯蔵等承認証の交付)
 ↓
承認された場所・期間・方法の範囲内で仮貯蔵・仮取扱いを実施
 ↓
承認期間(10日以内)の終了

関係法令等

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)

(危険物の貯蔵・取扱いの制限等)
第十条
 指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。

危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請)
第一条の六
 法第十条第一項ただし書の危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、別記様式第一の二の申請書を所轄消防長又は消防署長に提出しなければならない。

参考サイト

危険物仮貯蔵仮取扱い承認申請書|東京消防庁

東京消防庁
東京都23区及び多摩地区(稲城市を除く)を管轄する消防機関、東京消防庁ホームページです。