ボイラーや焼却炉など、燃料の燃焼等に伴いばい煙を発生させる一定規模以上の施設を工場・事業場に設置しようとする者は、都道府県知事に届出が必要です。
届出が必要な条件
大気汚染防止法施行令別表第1に掲げる「ばい煙発生施設」に該当する施設を工場・事業場に設置しようとする場合に、届出が必要です。
代表的な対象施設は次のとおりです。
- ボイラー:燃焼能力が重油換算50L/h以上
- 廃棄物焼却炉:火格子面積が2㎡以上、又は焼却能力が200kg/h以上
- ガスタービン、ディーゼル機関:燃焼能力が重油換算50L/h以上
- ガス機関、ガソリン機関:燃焼能力が重油換算35L/h以上
電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の適用を受ける施設(電気工作物、ガス工作物等)は、大気汚染防止法の届出対象からは除かれ、それぞれの法律の相当規定によります。
届出の種類
大気汚染防止法上、ばい煙発生施設に関する届出には主に次の種類があります。
- 設置届出(法第6条第1項):新たにばい煙発生施設を設置しようとするとき
- 使用届出(法第7条第1項):法令の改正等により既存の施設が新たにばい煙発生施設に該当することとなったとき
- 構造等の変更届出(法第8条第1項):届出済みの施設について、構造、使用の方法又はばい煙の処理の方法を変更しようとするとき
- 氏名等の変更・使用の廃止等の届出(法第11条):氏名(名称)・住所等に変更があったとき、又はばい煙発生施設の使用を廃止したとき(その日から30日以内)
提出について
提出期限
工事着手予定日の60日前まで
届出先
設置場所を管轄する都道府県知事(政令市・中核市等の区域内は市長)
届出者
施設の設置者(発注者)
届出内容
次の事項を記載した設置届出書を提出します。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
- 工場又は事業場の名称及び所在地
- ばい煙発生施設の種類
- ばい煙発生施設の構造
- ばい煙発生施設の使用の方法
- ばい煙の処理の方法
また、届出には、ばい煙量、ばい煙濃度、ばい煙の排出方法、その他環境省令で定める事項を記載した書類(施設の構造・配置図面等)を添付しなければなりません。
自治体によって様式・添付図面の詳細が異なるため、事前に届出先の環境担当窓口へ確認することをおすすめします。
届出後の流れ(実施の制限)
設置届出書の提出
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行政による形式審査(受理)
↓
届出が受理された日から60日間は、工事に着手できません
↓
届出内容が排出基準に適合すると認められる場合、都道府県知事は60日の制限期間を短縮することができます(法第10条第2項)。
また、届出内容の審査の結果、排出基準に適合しないと認められるときは、届出受理の日から60日以内に、施設の構造等に関する計画の変更又は設置に関する計画の廃止が命ぜられることがあります(法第9条、計画変更命令等)
↓
制限期間の経過又は解除通知後、工事に着手
↓
施設の使用開始
関係法令等
(定義等)
第二条 この法律において「ばい煙」とは、次の各号に掲げる物質をいう。
一 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物
二 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
三 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、弗ふつ化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(第一号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの
2 この法律において「ばい煙発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
(ばい煙発生施設の設置の届出)
第六条 ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 ばい煙発生施設の種類
四 ばい煙発生施設の構造
五 ばい煙発生施設の使用の方法
六 ばい煙の処理の方法
2 前項の規定による届出には、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物若しくは特定有害物質の量(以下「ばい煙量」という。)又はばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん若しくは有害物質(特定有害物質を除く。)の量(以下「ばい煙濃度」という。)及びばい煙の排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添附しなければならない。
第十条 第六条第一項の規定による届出をした者又は第八条第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙発生施設を設置し、又はその届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法の変更をしてはならない。
2 都道府県知事は、第六条第一項又は第八条第一項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
(ばい煙発生施設)
第二条 法第二条第二項の政令で定める施設は、別表第一の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。
参考サイト
《大気汚染防止法》ばい煙発生施設に係る届出等|東京都環境局
大気環境・自動車対策|環境省

